会員各位
1.提出対象事業者
令和7年3月31日現在で貨物自動車運送事業の許可を有する事業者は、すべて提出して下さい。
(新規許可事業者で同日までに運輸開始をしていない事業者は提出する必要がありません。)
2.提出期日
① 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に係る事業実績報告書を支部事務局に提出する方は
6月27日、東京運輸支局に直接提出する方は7月10日までに提出して下さい。
② 事業報告書(営業報告書)の提出も同規則に基づき提出が義務付けられておりますので、
貴社の決算期経過後100日以内に提出して下さい。
※決算が3月の事業者は、事業実績報告書と同様に7月10日までに提出をお願いいたします。
3.様式
① 事業実績報告書 / 事業実績報告書(見本)
② 一般貨物自動車運送事業事業報告書 / 一般貨物自動車運送事業事業報告書の書き方
■東ト協ホームページは こちら をクリックしてください。
【ご参考】
●改正貨物自動車運送事業法の「トラック事業者の取引に対する規制的措置」
2-2.健全化措置関係
・前年度の利用運送量が100万トン以上の事業者は、国土交通大臣への提出物があります。